[知っておきたい]もし新築して欠陥が見つかったら?
先日お客様から
「もし建ててから欠陥が見つかったらどうなるのですか?」
というご質問を頂き良い機会ですので
(説明が難しいですが頑張って)ご紹介いたします。
新築住宅を供給する事業者には、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により
住宅のお引き渡しから
10年間の「瑕疵(かし)保証責任」が
義務付けられています。
この場合の「瑕疵(かし)」は「欠陥」を意味します。
木造住宅の場合、ざっくりなのですが
「基礎」「土台」「柱」「屋根」「外壁」
に欠陥があった場合補修を受けることができます。
安心ですね!
でも・・・肝心の事業者が倒産してしまい、
その後に欠陥が見つかったら???
この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律です。
事業者が倒産した後に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、
お客様に少ない負担で瑕疵(欠陥)の修補が行えるよう、
事業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、
資力を確保するよう法律で義務付けられています。
これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、
お引き渡しから10年以内に瑕疵(欠陥)が見つかった時に、
保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。
この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と
雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。(先述の太字の部分です)
契約の際「瑕疵保険」という項目があるのですが
それが今回のブログの内容に充当します。
建築は法律と密接にかかわっているので
難しい言葉が多いのですが
もしわからない言葉があったら
ご説明いたしますので
遠慮なくお問い合わせくださいね!
今回は難しくて悩みながら書きました~~~
(自分で内容を設定しているので自業自得ではあります)
長文お付き合いいただき ありがとうございました!