[知っておきたい]もし新築して欠陥が見つかったら?

先日お客様から
「もし建ててから欠陥が見つかったらどうなるのですか?」
というご質問を頂き良い機会ですので
(説明が難しいですが頑張って)ご紹介いたします。

新築住宅を供給する事業者には、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により
住宅のお引き渡しから
10年間の「瑕疵(かし)保証責任」が
義務付けられています。
この場合の「瑕疵(かし)」は「欠陥」を意味します。


木造住宅の場合、ざっくりなのですが
「基礎」「土台」「柱」「屋根」「外壁」
に欠陥があった場合補修を受けることができます。


安心ですね!
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でも・・・肝心の事業者が倒産してしまい、
その後に欠陥が見つかったら???
この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律です。

事業者が倒産した後に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、
お客様に少ない負担で瑕疵(欠陥)の修補が行えるよう、
事業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、
資力を確保するよう法律で義務付けられています。

これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、
お引き渡しから10年以内に瑕疵(欠陥)が見つかった時に、
保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。

この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と
雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。(先述の太字の部分です)

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契約の際「瑕疵保険」という項目があるのですが
それが今回のブログの内容に充当します。
建築は法律と密接にかかわっているので
難しい言葉が多いのですが
もしわからない言葉があったら
ご説明いたしますので
遠慮なくお問い合わせくださいね!

今回は難しくて悩みながら書きました~~~
(自分で内容を設定しているので自業自得ではあります)
長文お付き合いいただき ありがとうございました!