[知っておきたい]住宅ローン減税特例についてざっくりまとめました。その1

今回は年末に新聞の見出しを飾った
住宅ローン減税について簡単に
まとめてみたいと思います。
お金の事って、気が遠くなりそうですが
頑張って書いてみます!
どうぞよろしくお付き合いください。
イラストや 涙.png
気持ちとしてはこんな感じ...↑
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家づくりを検討中の皆様に覚えて頂けたらと思う
「5つの要点」
1、住宅ローン減税の特例、引き続き控除期間が13年間に。
2、40㎡以上50㎡未満の小規模物件も住宅ローン減税の対象に
3、最大50万円のすまい給付金の適用期間も延長
4、2022年以降、住宅ローン減税の控除率が縮小される可能性
5、「グリーン住宅ポイント制度」がスタート

特に、この中で新築住宅に関係する[1]、[3]、[5]を
クローズアップしてみます。
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[1]住宅ローン減税特例、引き続き控除期間が13年間に!

2020年12月末までに入居することが条件でしたが
2022年12月末までの入居までOK!

個人が住宅ローンを組んで住宅の取得(新築、新築住宅の購入、住宅の増改築)を
した場合、税負担が軽減される制度を住宅ローン減税制度といいます。
13年間のうち、10年間とその後3年間の計算方法が違います。

まず住宅ローン残高の1%が10年間に渡り、所得税や住民税から税額控除されます。
例えば年末ローン残高が2300万なら23万が控除対象という事です。
控除上限は 年間40万(長期優良住宅は50万)、10年間で最大400万
(長期優良住宅は500万)所得税から控除され、
控除しきれない分は住民税から控除されます。

このほか
・住宅の引き渡しから6か月以内に居住している。
・適用を受ける年の12月31日まで住んでいる。
・床面積が50㎡(15坪)以上
・借入金の償還期限が10年以上
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万以下 などの条件があります。

10年目までは年末ローン残高の1%が控除されますが
・11年目以降は建物の取得価格(上限4000万)の2%÷3
・年末ローン残高(上限4000万)の1%

を比較して低い方の金額が適用されます。
例えば取得価格が2300万なら 2300万×2%÷3=15万3千円
これを月々6万5千円ずつ返済して10年後残高が2222万円×1%=22万2千2百円
ですので15万3千円の方が適用となります。


[1]まとめ
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特例を受けるためには契約期限があり
住宅ローン減税を使いたい場合は注文住宅は2021年9月末までの
契約締結が条件です。入居は2022年12月末までの入居までOK!


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と、いうことで今回は住宅ローン減税に関しての
まとめでした。
また次回は住まい給付金についてお話しできたらと思います。

今週末は完成見学会です。
皆様のお越しをお待ちしております。
ではまたお目にかかります!

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