家づくりの税金について

家を所有すると2つの税金がかかります。
1つは「不動産取得税」、
もう1つが「固定資産税」です。

いずれも地方税と呼ばれる税金で、
不動産取得税は、土地・建物を
取得した時だけにかかる長野県に払う税金であり、
固定資産税は、土地・建物を所有している限り
ずっとかかり続ける各地方に払う税金です。

こんにちは!
小笠原です。

今回は、あまり存在を知られていないというか、
いきなり納付書が届いて、驚いてしまうことが多い
不動産取得税についてお伝えしていきたいと思います。

結論から申しあげると、
この税金は、新築マイホームの場合、
よほど広い土地を買うとか、
よほど大きな家を建てない限りは、
0円または微々たる金額です。

そんなこんなでついつい、
説明し忘れてしまいますが、
土地を買った数か月後に、
自宅に身に覚えのない税金の納付書を見て
焦って連絡があります。
ぜひ、この税金のことを覚えておいていただければと思います。

不動産取得税について

まず、この税金は
土地・建物それぞれの固定資産税評価額に対して、
3%の税金がかかると言われています。

(本来は4%のようなのですが、2024年3月31日の取得までは
特例で3%のようです)

固定資産税評価額とは、
各市町村が算定する固定資産税の基準となる価格のことで、
実際の売買金額ではなく、
土地の場合、時価の7割程度で、
建物の場合、時価の5~6割程度が目安とされています。

つまり、実際の土地価格が1000万円だとしたら
評価額は約700万円で、
実際の建築費が2000万円だとしたら、
評価額は1000万円~1200万円ということですね。

でも、この不動産取得税は
新築マイホームを購入するにあたっては、
単純にこの評価額に先程の税率を掛けるのではなく、
土地・建物いずれにも軽減措置があり、
それらを控除して計算するようになります。

土地の場合は、そもそも評価額の2分の1が課税標準額になってる上に、
A:45,000円
B:土地1㎡当たりの価格×2分の1×住宅の床面積の2倍
×税率(3%)
(*住宅の床面積は200㎡が限界)
A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし、
建物の場合は評価額から1200万円が控除されます。

文字で見ると少し難しい感じがしてしまうので、
分かりやすく
200㎡(約60坪)の土地を1000万円で購入
100㎡(約30坪)の家を2000万えんで建築したとして
計算してみましょう。

この場合、土地の評価額は700万円となり、
建物の評価額は1200万円となります。
(1000万円~1200万円の間くらいです)


では、税額はどうなるのかというと、
土地→700万円×2分の1×3%-105,000円=0円
建物→(1200万円-1200万円)×3%=0円
となります。

よほど広い土地を買うとか、
よほど大きい家にしない限りは、
ほぼほぼ不動産取得税はかからない
(かかっても知れている)
ということを覚えておいててもらえたらと思います。

とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は、
家が建っていることが前提であるため、
まだ家が建ってない状態だと
軽減措置がなされていない納付書がどうしても先に
届いてしまうので、
その時は一旦納付して、
家ができた後に還付してもらうか、
あるいは納付先である税事務所に連絡して、
指定の書類を持っていくことで
免除してもらうのいずれかを選択していただくようになるので、
それも一緒に覚えておいてくださいね!